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客引き要注意エリア|全国主要繁華街の条例・禁止区域・罰則まとめ

全国の主要繁華街について、客引きを規制する条例・禁止区域指定・罰則を、 各自治体の公式ページ・警察・一般財団法人地方自治研究機構(RILG)・弁護士事務所など一次/権威ある情報のみに基づいて整理しました。推測・憶測は含みません。 公的に「禁止区域」に指定されているエリアほど、それだけ客引きが横行している=要注意と読み取れます。

最終更新:2026-06-19(出典の時点はリンク先を参照)

前提:客引き規制は「二層構造」

  • (A) 都道府県の迷惑防止条例:主に風俗営業の勧誘・客待ちを対象とし、刑事罰を伴う(例:東京都の客待ち規制区域=公安委員会告示181号・2012年)。
  • (B) 各市区の客引き条例:全業種または業種を限定して客引きを規制し、 多くは行政処分=過料(上限5万円が一般的)
  • 標準的な処分の流れは 指導→勧告(警告)→命令→公表→過料(仙台市などは指導を前置しない)。出典:RILG。

要注意度の見方

🔴 最重点罰則付きの「禁止区域」に指定
🟠 重点「重点地区」指定・過料徴収実績など
🟡 規制対象客引きを規制する条例あり
⚪ 確認中条例の存在は確認・区域の詳細は未確定

※ 分類は「被害件数」ではなく、公的な規制状況という事実(禁止区域指定の有無等)に基づきます。

主要繁華街の客引き規制一覧

歌舞伎町(東京・新宿)

東京都/新宿区🔴 最重点
条例:
新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(+東京都迷惑防止条例の客待ち規制)
施行/改正:
区条例:2013年9月施行・2016年4月改正(罰則は2016年6月)/都の客待ち規制区域:公安委員会告示181号(2012年)
区域指定:
客引き行為等防止特定地区=歌舞伎町一丁目・二丁目、新宿二丁目・三丁目、西新宿一丁目。歌舞伎町一・二丁目は都条例の客待ち規制区域にも含まれる(二重規制)
罰則:
指導→警告→勧告→公表→過料(上限5万円)。客引き本人と雇用主の双方を罰する両罰規定

出典:新宿区公式警視庁公式

ミナミ(心斎橋・難波/大阪)

大阪府/大阪市🔴 最重点
条例:
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(大阪市条例第73号)
施行/改正:
2014年制定・2021年4月改正(再違反者の手続きを短縮)
区域指定:
ミナミ(難波1〜5丁目・千日前等)は2019年2月2日に罰則付き「禁止区域」指定。キタ(梅田)も禁止区域
罰則:
指導→勧告→命令→過料(5万円以下)。命令違反時は氏名・住所の公表、ビル管理者への通知の場合あり

出典:大阪市公式大阪市公式(区域)

栄・錦三丁目・名駅・金山(名古屋)

愛知県/名古屋市🔴 最重点
条例:
名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例
施行/改正:
2018年4月1日施行/禁止区域は2018年10月1日指定
区域指定:
「禁止区域」=栄地区(栄3〜5丁目・新栄1丁目・錦3丁目を含む)・名古屋駅地区・金山地区の3地区
罰則:
指導→勧告→命令→過料(5万円)。法人にも5万円の両罰規定

出典:名古屋市公式地方自治研究機構(RILG)

すすきの(札幌)

北海道/札幌市🔴 最重点
条例:
札幌市客引き行為等の防止に関する条例(+風俗営業向けの勧誘防止条例:2005年施行・刑罰)
施行/改正:
2022年4月1日施行(禁止行為・罰則は2022年7月1日全面施行/禁止区域の指定告示は2023年11月28日)
区域指定:
禁止区域=市道北8条線・西7丁目線・南7条線・創成川通に囲まれた区域(札幌駅付近〜南7条)。うち南3条線以南のすすきの中心部は『全面禁止区域』、北側は自店舗前1mを原則規制しない『1メートルルール区域』
罰則:
全業種対象・過料(5万円以下)・両罰規定・氏名/住所/店舗名等の公表。風俗営業向けの別条例は刑事罰

出典:札幌市公式地方自治研究機構(RILG)

天文館(鹿児島)

鹿児島県/鹿児島市🔴 最重点
条例:
鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例
施行/改正:
2023年10月1日施行
区域指定:
禁止区域=千日町・山之口町の全部、呉服町1〜3番、船津町1〜3番など、天文館を含む中心商業地区とこれに隣接する道路
罰則:
指導→警告→中止命令→公表→過料(5万円以下)。命令違反で氏名・住所等を公表

出典:鹿児島市公式

三宮・福原(神戸)

兵庫県/神戸市🔴 最重点
条例:
兵庫県客引き行為等の防止に関する条例(神戸市独自ではなく県条例)
施行/改正:
2015年4月1日施行/三宮北部地域の禁止地区は2015年10月1日指定
区域指定:
禁止地区=三宮北部地域(加納町3〜5丁目・三宮町1丁目・中山手通1〜3丁目・下山手通1〜3丁目・北長狭通1〜3丁目/中央区)。福原(風俗街)の個別指定範囲は本レポートでは未確認
罰則:
指導→勧告→命令→過料(5万円以下)。命令違反で氏名等を公表

出典:兵庫県公式

下通・銀座通(熊本)

熊本県/熊本市🔴 最重点
条例:
熊本市客引き行為等の禁止に関する条例
施行/改正:
2018年12月27日公布/2019年4月1日全面施行
区域指定:
全業種対象。禁止区域=下通・銀座通を含む中心市街地(複数の境界道路で囲まれた一帯)
罰則:
指導→警告→命令→過料(5万円以下・行政罰)+氏名等の公表

出典:熊本市公式地方自治研究機構(RILG)

岐阜駅北(岐阜)

岐阜県/岐阜市🔴 最重点
条例:
岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例
施行/改正:
2021年施行(一部4/1・全面10/1)/2024年4月改正で『声をかけられる目的でうろつき・とどまる行為』を客待ちに追加
区域指定:
全業種対象。禁止区域=岐阜駅北地区
罰則:
禁止区域指定→指導→勧告→命令→公表・過料(5万円以下)

出典:岐阜市公式地方自治研究機構(RILG)

池袋(東京・豊島)

東京都/豊島区🟠 重点
条例:
豊島区客引き行為等の防止に関する条例
施行/改正:
2015年4月施行
区域指定:
池袋の各丁目を重点地区に指定
罰則:
勧告に従わない悪質な客引きから過料(上限5万円)を徴収。実際に徴収実績あり

出典:豊島区公式地方自治研究機構(RILG)

北新地(大阪)

大阪府/大阪市🟠 重点
条例:
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
施行/改正:
北新地は2018年11月22日に「重点地区」指定
区域指定:
指導・勧告の対象となる重点地区(罰則付き禁止区域とは区分)。京橋も2022年12月23日に重点地区指定
罰則:
条例に基づく指導・勧告(過料は禁止区域指定時)

出典:大阪市公式(区域)

国分町(仙台)

宮城県/仙台市🟡 規制対象
条例:
仙台市客引き行為等の禁止に関する条例
施行/改正:
2018年12月公布/罰則規定は2019年4月1日施行
区域指定:
全業種が対象(客引き・客待ち・勧誘・勧誘待ち)。市長が「客引き行為等禁止区域」を指定できる(条例5条・推進会議の意見聴取が必要)。国分町を含む具体的な指定範囲は仙台市公式を参照
罰則:
勧告→命令→公表→過料(5万円以下)。命令違反等で氏名等を公表

出典:仙台市公式(条例本文PDF)地方自治研究機構(RILG)

中洲・天神(福岡)

福岡県/福岡市🟡 規制対象
条例:
福岡市 風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例
施行/改正:
2006年制定/最新改正は2025年6月1日施行。中洲・天神を対象とする全業種の客引き条例は確認できず(風俗営業に限定した条例のみ)
区域指定:
風俗営業を対象とした勧誘・客待ち等の規制(全業種を対象とする客引き条例ではない)
罰則:
刑事罰:50万円以下の罰金・拘留・科料。常習者は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(過料ではない)

出典:福岡市例規DB地方自治研究機構(RILG)

川崎(神奈川)

神奈川県/川崎市🟡 規制対象
条例:
川崎市客引き行為等の防止に関する条例
施行/改正:
2016年4月1日施行
区域指定:
条例あり(区域の詳細は川崎市公式を参照)
罰則:
条例に基づく規制(詳細は市公式)

出典:川崎市公式地方自治研究機構(RILG)

祇園・河原町・木屋町(京都)

京都府/京都市🟡 規制対象
条例:
京都市客引き行為等の禁止等に関する条例
施行/改正:
2015年4月1日施行(その後2019年に改正案を提出する動き)
区域指定:
禁止区域を指定する形式の条例(祇園・河原町等が対象。具体的な指定範囲・丁目は京都市公式を参照)
罰則:
条例に基づく規制(罰則の詳細は京都市公式を参照)

出典:京都市公式

横浜(神奈川)

神奈川県/横浜市🟡 規制対象
条例:
神奈川県迷惑行為防止条例(横浜市独自の客引き条例は確認できず)
施行/改正:
県条例の客引き規制は2024年12月改正・2025年5月1日施行で強化(誘引・客待ちへの中止命令を追加)
区域指定:
県全域に適用される県条例で規制(横浜市独自の客引き条例・禁止区域は確認できず)
罰則:
県条例に基づく規制(不当な客引き等への中止命令等)。詳細は神奈川県警を参照

出典:神奈川県警公式

岡山(岡山)

岡山県/岡山市🟡 規制対象
条例:
岡山県迷惑行為防止条例(岡山市独自の客引き条例は確認できず)
施行/改正:
県条例は2019年10月1日改正
区域指定:
不安・迷惑を覚えさせる方法での客引き・勧誘を禁止(県条例。市独自の禁止区域は確認できず)
罰則:
県条例に基づく規制。詳細は岡山県を参照

出典:岡山県公式

松山・牧志・国際通り(那覇)

沖縄県/那覇市🟡 規制対象
条例:
めんそーれ那覇市観光振興条例(罰則付きの客引き条例ではない)
施行/改正:
2015年施行。迷惑行為防止重点地区は2016年1月18日指定
区域指定:
重点地区=国際通り・牧志中心(県道39号・沖映通り等)。夜の歓楽街『松山』は市の重点地区に含まれず、松山1・2丁目は沖縄県迷惑行為防止条例で規制
罰則:
市は是正指導のみ(過料・刑事罰なし)。松山は県条例の適用

出典:那覇市公式

流川(広島)・静岡・浜松・宇都宮・千葉・大宮・高松・松山・新潟・金沢 ほか

各自治体(確認中)⚪ 確認中
条例:
各市の客引き条例または各都道府県の迷惑行為防止条例
施行/改正:
区域指定:
これらの市区について、市独自の客引き条例の有無・区域・罰則の別を一次ソースで確定できていません(追加調査中)。確定したものから順次追記します(推測では記載しません)
罰則:
各自治体公式・各県警の公表情報を参照

出典:地方自治研究機構(RILG)

注記(確認できなかった事項・正直な但し書き)

  • 各警察・自治体による直近の取り締まり件数・検挙数・キャンペーン名は、一次ソースで十分に確認できなかったため本レポートには数値を載せていません(制度・区域指定・過料の徴収実績の有無に限定)。
  • 広島(流川)・静岡・浜松・宇都宮・千葉・大宮・高松・松山・新潟・金沢など一部の市区は、市独自の客引き条例の有無や区域の指定範囲を一次ソースで確定できていません。確定したものから順次追記します(推測では記載しません)。
  • 神戸(三宮)は兵庫県条例横浜は神奈川県条例岡山は岡山県条例に基づく規制で、これらの市に独自の客引き条例は確認できませんでした。那覇市は罰則付きの客引き条例を持たず観光振興条例に基づく是正指導のみ(歓楽街「松山」は市の重点地区外=沖縄県条例の適用)です。
  • 過料は行政罰であり、都道府県の迷惑防止条例(風俗営業向け)の刑事罰とは性質が異なります。
  • 条例・指定は改正されることがあります。最新・正確な情報は必ず各リンク先の一次ソースでご確認ください。

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主な出典

新宿区公式警視庁公式豊島区公式大阪市公式大阪市公式(区域)名古屋市公式仙台市公式(条例本文PDF)札幌市公式福岡市例規DB川崎市公式鹿児島市公式京都市公式神奈川県警公式兵庫県公式熊本市公式岐阜市公式岡山県公式那覇市公式地方自治研究機構(RILG)

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