客引き要注意エリア|全国主要繁華街の条例・禁止区域・罰則まとめ
全国の主要繁華街について、客引きを規制する条例・禁止区域指定・罰則を、 各自治体の公式ページ・警察・一般財団法人地方自治研究機構(RILG)・弁護士事務所など一次/権威ある情報のみに基づいて整理しました。推測・憶測は含みません。 公的に「禁止区域」に指定されているエリアほど、それだけ客引きが横行している=要注意と読み取れます。
最終更新:2026-06-19(出典の時点はリンク先を参照)
前提:客引き規制は「二層構造」
- (A) 都道府県の迷惑防止条例:主に風俗営業の勧誘・客待ちを対象とし、刑事罰を伴う(例:東京都の客待ち規制区域=公安委員会告示181号・2012年)。
- (B) 各市区の客引き条例:全業種または業種を限定して客引きを規制し、 多くは行政処分=過料(上限5万円が一般的)。
- 標準的な処分の流れは 指導→勧告(警告)→命令→公表→過料(仙台市などは指導を前置しない)。出典:RILG。
要注意度の見方
※ 分類は「被害件数」ではなく、公的な規制状況という事実(禁止区域指定の有無等)に基づきます。
主要繁華街の客引き規制一覧
- 条例:
- 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(+東京都迷惑防止条例の客待ち規制)
- 施行/改正:
- 区条例:2013年9月施行・2016年4月改正(罰則は2016年6月)/都の客待ち規制区域:公安委員会告示181号(2012年)
- 区域指定:
- 客引き行為等防止特定地区=歌舞伎町一丁目・二丁目、新宿二丁目・三丁目、西新宿一丁目。歌舞伎町一・二丁目は都条例の客待ち規制区域にも含まれる(二重規制)
- 罰則:
- 指導→警告→勧告→公表→過料(上限5万円)。客引き本人と雇用主の双方を罰する両罰規定
- 条例:
- 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(大阪市条例第73号)
- 施行/改正:
- 2014年制定・2021年4月改正(再違反者の手続きを短縮)
- 区域指定:
- ミナミ(難波1〜5丁目・千日前等)は2019年2月2日に罰則付き「禁止区域」指定。キタ(梅田)も禁止区域
- 罰則:
- 指導→勧告→命令→過料(5万円以下)。命令違反時は氏名・住所の公表、ビル管理者への通知の場合あり
- 条例:
- 名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例
- 施行/改正:
- 2018年4月1日施行/禁止区域は2018年10月1日指定
- 区域指定:
- 「禁止区域」=栄地区(栄3〜5丁目・新栄1丁目・錦3丁目を含む)・名古屋駅地区・金山地区の3地区
- 罰則:
- 指導→勧告→命令→過料(5万円)。法人にも5万円の両罰規定
- 条例:
- 札幌市客引き行為等の防止に関する条例(+風俗営業向けの勧誘防止条例:2005年施行・刑罰)
- 施行/改正:
- 2022年4月1日施行(禁止行為・罰則は2022年7月1日全面施行/禁止区域の指定告示は2023年11月28日)
- 区域指定:
- 禁止区域=市道北8条線・西7丁目線・南7条線・創成川通に囲まれた区域(札幌駅付近〜南7条)。うち南3条線以南のすすきの中心部は『全面禁止区域』、北側は自店舗前1mを原則規制しない『1メートルルール区域』
- 罰則:
- 全業種対象・過料(5万円以下)・両罰規定・氏名/住所/店舗名等の公表。風俗営業向けの別条例は刑事罰
- 条例:
- 鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例
- 施行/改正:
- 2023年10月1日施行
- 区域指定:
- 禁止区域=千日町・山之口町の全部、呉服町1〜3番、船津町1〜3番など、天文館を含む中心商業地区とこれに隣接する道路
- 罰則:
- 指導→警告→中止命令→公表→過料(5万円以下)。命令違反で氏名・住所等を公表
出典:鹿児島市公式
- 条例:
- 兵庫県客引き行為等の防止に関する条例(神戸市独自ではなく県条例)
- 施行/改正:
- 2015年4月1日施行/三宮北部地域の禁止地区は2015年10月1日指定
- 区域指定:
- 禁止地区=三宮北部地域(加納町3〜5丁目・三宮町1丁目・中山手通1〜3丁目・下山手通1〜3丁目・北長狭通1〜3丁目/中央区)。福原(風俗街)の個別指定範囲は本レポートでは未確認
- 罰則:
- 指導→勧告→命令→過料(5万円以下)。命令違反で氏名等を公表
出典:兵庫県公式
- 条例:
- 熊本市客引き行為等の禁止に関する条例
- 施行/改正:
- 2018年12月27日公布/2019年4月1日全面施行
- 区域指定:
- 全業種対象。禁止区域=下通・銀座通を含む中心市街地(複数の境界道路で囲まれた一帯)
- 罰則:
- 指導→警告→命令→過料(5万円以下・行政罰)+氏名等の公表
- 条例:
- 岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例
- 施行/改正:
- 2021年施行(一部4/1・全面10/1)/2024年4月改正で『声をかけられる目的でうろつき・とどまる行為』を客待ちに追加
- 区域指定:
- 全業種対象。禁止区域=岐阜駅北地区
- 罰則:
- 禁止区域指定→指導→勧告→命令→公表・過料(5万円以下)
- 条例:
- 静岡市客引き行為等の禁止に関する条例(市独自条例。県の迷惑防止条例とは別)
- 施行/改正:
- 2020年12月18日制定/2021年1月1日施行(罰則は2021年4月1日施行)。全業種対象
- 区域指定:
- 禁止区域を指定。客引きをした者と、させた事業者の双方が対象
- 罰則:
- 行政罰の過料(5万円以下)。勧告→命令→(繰り返し違反で)氏名・住所等を公表→過料
- 条例:
- 浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例(令和元年浜松市条例第34号・市独自条例)
- 施行/改正:
- 2019年9月18日制定/禁止区域指定等は2019年11月1日、過料等の罰則は2020年4月1日施行。全業種(何人も)対象
- 区域指定:
- 禁止区域を正式指定。境界は町名・丁目ではなく道路の中心線で画定(一般国道257号線・駅南大通り・市道砂山菅原線など)
- 罰則:
- 行政罰の過料(5万円以下)。指導→勧告→命令→公表→過料(条例8〜14条)
- 条例:
- 千葉市客引き行為等の防止に関する条例(令和3年千葉市条例第33号・市独自条例)
- 施行/改正:
- 2021年9月24日公布・一部施行/禁止規定・罰則は2022年4月1日施行。全業種対象
- 区域指定:
- 禁止区域=中央区富士見地区・JR海浜幕張駅地区の2か所。歓楽街『栄町』は富士見地区に含まれる
- 罰則:
- 行政罰の過料(5万円以下)。勧告→命令→公表→過料(指導は前置しない)。両罰規定あり
- 条例:
- 宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例(市独自・全業種対象)
- 施行/改正:
- 2021年9月30日公布/一部2022年1月1日施行
- 区域指定:
- 全業種対象。禁止区域を指定(歓楽街ニシタチを含む)
- 罰則:
- 行政罰の過料(5万円以下)+氏名公表。指導→(警告・命令)→公表→過料
- 条例:
- 盛岡市客引き行為等の禁止に関する条例(市独自・東北で2例目)
- 施行/改正:
- 2025年9月30日制定/2025年12月1日施行
- 区域指定:
- 禁止区域=大通のメインストリート(岩手県金属工業会館前〜岩手県産業会館前)
- 罰則:
- 命令違反で過料(5万円以下・行政罰)+氏名・住所・店舗名等の公表
- 条例:
- 青森市客引き行為等の防止に関する条例(市独自・条例第31号)
- 施行/改正:
- 2010年12月24日公布/2011年4月1日施行(2015年に罰金上限を50万円へ引上げ)
- 区域指定:
- 市長指定区域=古川1丁目・長島1丁目・新町1〜2丁目・安方1〜2丁目・本町1〜5丁目・橋本1丁目(風俗営業の客引きを規制)
- 罰則:
- 刑事罰(直罰)。違反は50万円以下の罰金・拘留・科料、常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 条例:
- 豊島区客引き行為等の防止に関する条例
- 施行/改正:
- 2015年4月施行
- 区域指定:
- 池袋の各丁目を重点地区に指定
- 罰則:
- 勧告に従わない悪質な客引きから過料(上限5万円)を徴収。実際に徴収実績あり
- 条例:
- 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
- 施行/改正:
- 北新地は2018年11月22日に「重点地区」指定
- 区域指定:
- 指導・勧告の対象となる重点地区(罰則付き禁止区域とは区分)。京橋も2022年12月23日に重点地区指定
- 罰則:
- 条例に基づく指導・勧告(過料は禁止区域指定時)
出典:大阪市公式(区域)
- 条例:
- 仙台市客引き行為等の禁止に関する条例
- 施行/改正:
- 2018年12月公布/罰則規定は2019年4月1日施行
- 区域指定:
- 全業種が対象(客引き・客待ち・勧誘・勧誘待ち)。市長が「客引き行為等禁止区域」を指定できる(条例5条・推進会議の意見聴取が必要)。国分町を含む具体的な指定範囲は仙台市公式を参照
- 罰則:
- 勧告→命令→公表→過料(5万円以下)。命令違反等で氏名等を公表
- 条例:
- 福岡市 風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例
- 施行/改正:
- 2006年制定/最新改正は2025年6月1日施行。中洲・天神を対象とする全業種の客引き条例は確認できず(風俗営業に限定した条例のみ)
- 区域指定:
- 風俗営業を対象とした勧誘・客待ち等の規制(全業種を対象とする客引き条例ではない)
- 罰則:
- 刑事罰:50万円以下の罰金・拘留・科料。常習者は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(過料ではない)
- 条例:
- 川崎市客引き行為等の防止に関する条例
- 施行/改正:
- 2016年4月1日施行
- 区域指定:
- 条例あり(区域の詳細は川崎市公式を参照)
- 罰則:
- 条例に基づく規制(詳細は市公式)
- 条例:
- 京都市客引き行為等の禁止等に関する条例
- 施行/改正:
- 2015年4月1日施行(その後2019年に改正案を提出する動き)
- 区域指定:
- 禁止区域を指定する形式の条例(祇園・河原町等が対象。具体的な指定範囲・丁目は京都市公式を参照)
- 罰則:
- 条例に基づく規制(罰則の詳細は京都市公式を参照)
出典:京都市公式
- 条例:
- 神奈川県迷惑行為防止条例(横浜市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例の客引き規制は2024年12月改正・2025年5月1日施行で強化(誘引・客待ちへの中止命令を追加)
- 区域指定:
- 県全域に適用される県条例で規制(横浜市独自の客引き条例・禁止区域は確認できず)
- 罰則:
- 県条例に基づく規制(不当な客引き等への中止命令等)。詳細は神奈川県警を参照
出典:神奈川県警公式
- 条例:
- 岡山県迷惑行為防止条例(岡山市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例は2019年10月1日改正
- 区域指定:
- 不安・迷惑を覚えさせる方法での客引き・勧誘を禁止(県条例。市独自の禁止区域は確認できず)
- 罰則:
- 県条例に基づく規制。詳細は岡山県を参照
出典:岡山県公式
- 条例:
- めんそーれ那覇市観光振興条例(罰則付きの客引き条例ではない)
- 施行/改正:
- 2015年施行。迷惑行為防止重点地区は2016年1月18日指定
- 区域指定:
- 重点地区=国際通り・牧志中心(県道39号・沖映通り等)。夜の歓楽街『松山』は市の重点地区に含まれず、松山1・2丁目は沖縄県迷惑行為防止条例で規制
- 罰則:
- 市は是正指導のみ(過料・刑事罰なし)。松山は県条例の適用
出典:那覇市公式
- 条例:
- 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(市独自条例ではなく県条例)
- 施行/改正:
- 2002年12月27日制定(栃木県条例第62号)/現行版は2025年6月1日施行。第8条で不当な客引きを禁止
- 区域指定:
- 一般的な客引き禁止は県下全域に適用。『待ち』行為のみ公安委員会規則で定める区域に限定(条文に市名の記載はない)
- 罰則:
- 刑事罰(過料ではない)。通常30万円以下の罰金、常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、命令違反は20万円以下の罰金
出典:栃木県例規DB
- 条例:
- 愛媛県迷惑行為防止条例(松山市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例は2020年6月1日改正施行。松山市は『強引な客引きは県条例違反』と案内
- 区域指定:
- 県条例による規制(松山市独自の禁止区域指定は確認できず)。RILGの全国市町村別一覧にも松山市の記載なし
- 罰則:
- 県迷惑行為防止条例に基づく規制。詳細は愛媛県・愛媛県警を参照
- 条例:
- 石川県迷惑行為等防止条例(金沢市独自の客引き条例ではない)
- 施行/改正:
- 石川県警が片町スクランブル交差点を『客引等防止重点地点』に指定(県条例の制定年は確認中)
- 区域指定:
- 重点地点=片町スクランブル交差点周辺(県警パンフレットの地図で図示)。金沢市独自の条例・禁止区域ではない
- 罰則:
- 石川県迷惑行為等防止条例に基づく規制。詳細は石川県警を参照
出典:石川県警公式
- 条例:
- 新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり条例(全業種の客引き禁止条例ではない)
- 施行/改正:
- 2006年12月21日公布/2007年4月1日施行。風俗店・性風俗店の客引き等を禁止するにとどまる
- 区域指定:
- 対象は風俗営業の客引き等のみ。全業種を対象とする禁止区域の指定はない
- 罰則:
- 罰則規定なし(過料・刑事罰いずれもなし)。新潟市は罰則付き条例を検討中との報道あり
- 条例:
- 広島県の迷惑防止条例・ぼったくり防止条例(広島市独自の客引き条例は確認できず/RILG全国一覧にも未掲載)
- 施行/改正:
- 広島県警が県条例を解説。広島市独自の客引き条例は確認できず
- 区域指定:
- 県条例による規制(広島市独自の禁止区域指定は確認できず)
- 罰則:
- 広島県の条例に基づく規制。詳細は広島県警を参照
- 条例:
- 香川県迷惑行為等防止条例(高松市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 香川県条例第50号(1963年制定・以降改正)。高松市独自の客引き条例は確認できず
- 区域指定:
- 県条例による規制(高松市独自の禁止区域指定は確認できず/RILG全国一覧にも未掲載)
- 罰則:
- 香川県迷惑行為等防止条例に基づく規制。詳細は香川県・香川県警を参照
- 条例:
- 埼玉県迷惑行為防止条例(さいたま市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 埼玉県条例第47号(1963年10月15日制定・以降改正)。不当な客引きを禁止。さいたま市独自条例は確認できず
- 区域指定:
- 県条例による規制(さいたま市独自の禁止区域指定は確認できず/RILG全国一覧にも未掲載)
- 罰則:
- 埼玉県迷惑行為防止条例に基づく規制(刑事罰)。詳細は埼玉県警を参照
- 条例:
- 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(高知市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例は1963年制定/2013年に題名改正。高知市は公式で「客引きは県条例違反の犯罪」と案内
- 区域指定:
- 県条例による規制(高知市独自の禁止区域指定は確認できず)
- 罰則:
- 刑事罰(県条例)。詳細は高知県警を参照
- 条例:
- 秋田県迷惑行為防止条例(秋田市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例第76号(1964年制定)/最新改正は2025年6月1日施行。第12条で不当な客引きを規制
- 区域指定:
- 県条例による規制(秋田市独自の禁止区域指定は確認できず)
- 罰則:
- 刑事罰。50万円以下の罰金・拘留・科料、常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 条例:
- 山梨県迷惑行為防止条例(甲府市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例第44号(1963年制定)。第10条で不当な客引き行為等を禁止
- 区域指定:
- 県条例による規制(甲府市独自の禁止区域指定は確認できず)
- 罰則:
- 刑事罰。しつような客引きは50万円以下の罰金・拘留・科料、わいせつ等を伴うものは100万円以下の罰金
出典:山梨県例規DB
- 条例:
- 富山県迷惑行為等防止条例(富山市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- 県条例第17号(1963年制定)。桜木町地域は公安委員会規則で規制区域に指定
- 区域指定:
- 桜木町地域が県の規制区域(富山市独自の条例ではない)
- 罰則:
- 富山県迷惑行為等防止条例に基づく規制。詳細は富山県警を参照
思案橋(長崎)・権堂(長野)・順化(福井)・大分・佐賀・秋田町(徳島)ほか
各自治体(確認中)⚪ 確認中- 条例:
- 各都道府県の迷惑行為防止条例(市独自の客引き条例は確認できず)
- 施行/改正:
- —
- 区域指定:
- これらの市は RILG 全国一覧に独自の客引き条例の登録がなく、市独自条例は確認できていません。府県条例の客引き規制の詳細(区域・罰則)は一次ソースで確定でき次第、順次追記します(推測では記載しません)
- 罰則:
- 各県の迷惑行為防止条例に基づく規制。詳細は各県警を参照
注記(確認できなかった事項・正直な但し書き)
- 各警察・自治体による直近の取り締まり件数・検挙数・キャンペーン名は、一次ソースで十分に確認できなかったため本レポートには数値を載せていません(制度・区域指定・過料の徴収実績の有無に限定)。
- 各都市の禁止区域の町名・丁目レベルの具体的範囲は、条例本文や告示で区域を道路境界・地区名で示している都市(歌舞伎町・新宿区/ミナミ/浜松市/千葉市/天文館 ほか)以外は、本レポートで概況にとどめています。最新・正確な区域は各リンク先でご確認ください。
- 市独自の条例があるのは静岡市・浜松市・千葉市(いずれも全業種・過料5万円)など。一方で神戸(三宮)は兵庫県条例、横浜は神奈川県条例、岡山は岡山県条例、宇都宮は栃木県条例(刑事罰)、松山は愛媛県条例、金沢(片町)は石川県条例(県警の重点地点指定)、広島(流川)・高松(古馬場)・さいたま(大宮)も各県条例に基づく規制で、これらの市に独自の客引き条例は確認できませんでした(RILGの全国市町村別一覧にも未掲載)。那覇市は罰則付き条例を持たず観光振興条例の是正指導のみ、新潟市はまちづくり条例で風俗営業のみ対象・罰則なしです。
- 過料は行政罰であり、都道府県の迷惑防止条例(風俗営業向け)の刑事罰とは性質が異なります。
- 条例・指定は改正されることがあります。最新・正確な情報は必ず各リンク先の一次ソースでご確認ください。
🗺️ 客引きを見かけた・被害にあった場所、教えてください
あなたの体験が、地図の「危険ピン」になって次の人を守ります。匿名OK・管理者確認のうえ公開します。
注意喚起MAPで投稿する →関連データレポート
すべての独自データは データレポート一覧 からどうぞ。
主な出典
新宿区公式 / 警視庁公式 / 豊島区公式 / 大阪市公式 / 大阪市公式(区域) / 名古屋市公式 / 仙台市公式(条例本文PDF) / 札幌市公式 / 福岡市例規DB / 川崎市公式 / 鹿児島市公式 / 京都市公式 / 神奈川県警公式 / 兵庫県公式 / 熊本市公式 / 岐阜市公式 / 岡山県公式 / 那覇市公式 / 静岡市公式 / 浜松市公式(区域) / 千葉市公式 / 栃木県例規DB / 松山市公式 / 石川県警公式 / 広島県警公式 / 香川県法規集 / 埼玉県警公式(条例本文PDF) / 盛岡市公式 / 青森市例規DB / 宮崎市公式 / 高知市公式 / 秋田県例規DB / 山梨県例規DB / 富山県警公式 / 地方自治研究機構(RILG)
引用・転載の際は出典(本ページ)の明記をお願いします。手口や対処法は ぼったくり対策ガイド をどうぞ。
